警察署からのお知らせです。
2026年(令和8年)7月21日から「酒酔い運転の要件」が改正されました。
【改正前】
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
【改正後】
1、呼気中アルコール濃度0.5mg/L(血中アルコール1.0mg/mL)以上
または
2、その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
≪酒酔い運転の罰則≫5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
◎夏休み等を迎え、家族や友人とお酒を楽しむ機会が増える季節ですが、飲酒事故が多発中であり、飲酒運転取り締まりを強化しています。
飲酒運転は悪質・危険な犯罪行為です。自分自身だけでなく、大切な家族や周りの人の未来を守るため、一人ひとりが「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない」を徹底してください。
【問合せ先】本所警察署 03-5637-0110 (内線4112)
警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html